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火災保険の加入は、物件契約の絶対条件です!

例えば、仕込み中の空焚きにより火災を起こしてしまった場合。。
飲食店オーナー様は、建物所有者である家主様にはもちろん、当該建物に入居する他店舗・住民の方に対して賠償責任を負うことになります。

その際、「火災保険」に未加入であれば、その莫大な費用のすべてを、自己負担で支払わなければなりません。

火災保険の加入は、物件契約の絶対条件です!
 

火災保険は、そういった万が一のトラブルが起きた場合に、飲食店オーナー様を助ける有用な制度ですので、未加入や更新し忘れといった無保険状態があってはなりません。

そのため当社では、火災保険の加入を物件契約の絶対条件としています。
これはご契約される全ての飲食店オーナー様に対して、必ず履行して頂くものであり、例外や特例はありません

加入手続きや補償プラン等の説明は、提携先の保険代理店が行いますが、当社は飲食店オーナー様にとって「貸主」の立場でもあるため、営業と物件管理の社員は全員、保険業法に定められた資格を当然に取得しています。

そして万が一、重大トラブルが起きた際には、専任の物件管理担当が保険会社との交渉を行います。

物件管理部門は、トラブルを数多く経験しており、その経験からおおよその補償範囲や保険が下りるまでの流れも理解していますし、加えて、現調で当該物件の状況を把握した上で、トラブル発生時には必ず現地に伺っているので、被害状況を保険会社に正確にお伝えでき、必要な手続き等をスムーズにご案内することも可能になります。

これは、本来であれば飲食店オーナー様がご自身で行う作業ではありますが、当社が間に入ることにより、煩雑な事務作業の手間を省き、トラブルに直面している飲食店オーナー様に寄り添うことが出来ると考えているからです。

当社は、2020年1月末現在1,654件の転貸借物件を契約しており、その数は増加し続けていますが、1件1件全てにおいて、確実に火災保険にご加入頂くこと、そして入居後のトラブルに誠実に対応することが、飲食店オーナー様の望む、安心安全に店舗経営ができる環境をご提供する「貸すプロ」としての、当然の責務だと考えています。

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