活動・飲食ニュース
【埼玉県】感染防止対策協力金(第10期)について、Q&Aにまとめました
2021.07.20
新型コロナウイルス対応のため、各県からの要請や依頼等に協力した飲食店等を営む事業主に対し、協力金が支給されています。
県の要請等により、休業や営業時間短縮を実施した事業主が、協力金を受給することができれば、休業等で減少した収益を一部補填することができます。
埼玉県感染防止対策協力金(第10期)
下記は主要な項目を抜粋掲載しております。
詳細又は個別事項等は連絡先にお問い合わせください。
※2021.07.20 更新
名称 | 埼玉県感染防止対策協力金(第10期) |
---|---|
対象 | 県の営業時間短縮要請に全面的に協力した飲食店(カラオケ店、バー等を含む)を運営する事業者(県内に実店舗を有し、5月12日午前0時~5月31日午後12時まで営業時間短縮や休業を実施) さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 営業時間は5時~20時までで酒類の提供は終日停止 それ以外の地域 営業時間は5時~21時までで、一人又は同居家族のみの酒類の提供は11時~20時まで、それ以外の酒類の提供は終日停止 |
支援額 | ・さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町: 1店舗当たり80~200万円 ・重点措置区域外: 1店舗当たり50~150万円 ※いずれも前年又は前々年の1日当たりの売上高によって変動。金額は中小企業の場合。時短営業の開始が5月12日より後になった場合は、要請に応じた日数分の日割り支給となる(開始日から、5月31日まで連続して要請に応じることが必要) |
申請受付開始日 | 6月1日 |
申請受付期間 | 6月1日~7月26日 |
支給開始日 | 6月上旬 |
連絡先 | 埼玉県中小企業等支援相談窓口 電話:0570-000-678(平日9:00-21:00、休日9:00-18:00) |
備考 | 必要な許認可を取得の上、開業しており、暴力団員等に該当しないことや「彩の国新しい生活様式安心宣言」「埼玉県LINEコロナお知らせシステムQRコード」を店頭に掲示することも要件(まん延防止等重点措置区域は「安心宣言飲食店プラス」の認証も要件)迅速な支給に向け電子申請が原則だが、郵送も可能 |
埼玉県感染防止対策協力金(第10期)に関するQ&A
記載情報は更新日時点のものとなります。また、より幅広い方々の参考となるよう、公開情報以外に、関係者へのヒヤリング等に基づく記載も行っておりますが、申請手続を行う際には、直接ご自身にて関連機関への詳細確認をお願いいたします。
※2021.07.20 更新
- 1.申請方法を教えてほしい。
- 迅速な支給を行うため、原則、電子申請となっているが、郵送でも受け付ける。
電子:
埼玉県感染防止協力金(第10期)申請フォームより提出
郵送:
〒332-8799 埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留 埼玉県感染防止対策協力金(第10期)事務局 宛 - 2.申請から支給まで、どの程度の期間で行われるの?
- 現時点の目途として、2~5週間程度
- 3.営業時間短縮は、全期間で行わないと対象とならないの?
- 全期間でなくても対象となるが、協力開始日から5月31日まで継続する必要がある。
- 4.審査結果はどのように教えてもらえるの?
- 審査の結果、支給を決定した場合は、その旨の通知(メール又は郵送)が行われる。
(不支給を決定した場合は、その旨の通知が行われる) - 5.複数店舗で協力した場合は店舗数分支給されるの?
- 協力をした店舗分支給される。
- 6.「彩の国新しい生活様式安全宣言」と「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」とは?
- 下記の通り。
彩の国「新しい生活様式」安心宣言
企業・団体が徹底した感染防止対策を実践するための取組
埼玉県LINEコロナお知らせシステム
不特定多数の人が利用する施設や店舗、イベントで、新型コロナウイルス 陽性者と濃厚接触した可能性のある方にお知らせするシステム - 7.「彩の国新しい生活様式安全宣言飲食店+(プラス)」とは?
- 埼玉県内の飲食店を対象として、適切な感染防止対策を推進するための制度。県が個別に事業者を訪問し、業種別ガイドライン等を遵守していると認めた場合、認証ステッカーを交付している。
・制度の概要はこちら(埼玉県HPへリンク)
※まん延防止等重点措置区域においては「彩の国新しい生活様式安全宣言飲食店+(プラス)」の認証を受け、認証ステッカーを店頭に掲示していることも協力金の要件となっている(休業している場合を除く) - 8.以前の協力金は申請済であるが、第10期も別途申請が必要?
- それぞれ申請が必要となる。
- 9.大企業は対象となるの?
- 要件を満たせば対象となる。
- 10.本社が埼玉県外に所在する場合は、対象となるの?
- 要請地域において、対象飲食店を営んでいる場合は対象となる。
- 11.6月1日~6月20日まで、県は時短要請を出しているが、飲食店に協力金は出るの?
- 県は、6月1日~20日まで県内の全飲食店等に対して、時短営業を要請している(さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町は、営業時間は5時~20時までで酒類の提供は終日停止。それ以外の地域は、営業時間は5時~21時までで、一人又は同居家族のみの酒類の提供は11時~20時まで、それ以外の酒類の提供は終日停止)
協力金は、埼玉県感染防止対策協力金(第11期)として、期間中全日協力した場合、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町は、1店舗当たり60~200万円、重点措置区域外は1店舗当たり50~150万円(いずれも前年又は前々年の1日当たりの売上高によって変動。金額は中小企業の場合)を支給。
申請受付は6月21日~8月16日で、連絡先は埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)(6月21日以降速やかに受付を開始予定)で、連絡先は埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)
※大企業も対象。6月2日以降から6月20日まで全期間協力した場合は、日割りで協力金が支給される予定。
また、まん延防止等重点措置区域においては、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)の認証(予約申込及び現地確認が必要)を受けていることも要件となっている。 - 12.6月21日~7月11日まで、県は時短要請を出しているが、飲食店に協力金は出るの?
- 県は、6月21日~7月11日まで県内の全飲食店等に対して、時短営業を要請している(さいたま市、川口市は、営業時間は5時~20時までで酒類の提供は彩の国新しい生活様式安心宣言飲食店プラスによる認証を受けている又は申請中で、かつ一人又は同居家族のみの場合は11時~19時まで可。
それ以外の地域は、営業時間は5時~21時までで、酒類の提供は彩の国新しい生活様式安心宣言飲食店プラスによる認証を受けている又は申請中で、かつ四人以下又は同居家族のみの場合は11時~20時まで可)
協力金は、埼玉県感染防止対策協力金(第12期)として、期間中全日協力した場合、さいたま市、川口市は、1店舗当たり63~210万円、それ以外の地域は1店舗当たり52.5~157.5万円(いずれも前年又は前々年の1日当たりの売上高によって変動。金額は中小企業の場合)を支給。
申請受付は7月12日~9月6日で、連絡先は埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)
※大企業も対象。6月22日以降から7月11日まで全期間協力した場合は、日割りで協力金が支給される予定。
また、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)の認証を受けていることも要件となっている。 - 13.7月12日~8月22日まで、県は時短要請を出しているが、飲食店に協力金は出るの?
- 県は、7月12日~8月22日まで県内の全飲食店等に対して、時短営業を要請している(さいたま市、川口市、及び7月20日以降の川越市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町は、営業時間は5時~20時までで酒類の提供は彩の国新しい生活様式安心宣言飲食店プラスの認証を受けており、かつ一人又は同居家族のみの場合は11時~19時まで可、カラオケ設備は提供不可。
それ以外の地域は、営業時間は5時~21時までで、酒類の提供は彩の国新しい生活様式安心宣言飲食店プラスによる認証を受けており、かつ四人以下又は同居家族のみの場合は11時~20時まで可、カラオケ設備は提供不可)
協力金は、埼玉県感染防止対策協力金(第13期)として、期間中全日協力した場合、さいたま市、川口市は1店舗当たり126~420万円、川越市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町は1店舗当たり122~400万円、それ以外の地域は1店舗当たり105~315万円(いずれも前年又は前々年の1日当たりの売上高によって変動。金額は中小企業の場合)を支給。
申請受付は現時点で未定で、連絡先は埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)
※大企業も対象。7月22日以降から8月22日まで全期間協力した場合は、日割りで協力金が支給される予定。また、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)の認証を受けていることも要件となっている。
※早期支給の概要は、下記の通り。
対象:
埼玉県協力金の支給要件を遵守し、過去に埼玉県協力金の受給実績があり、営業時間の短縮や酒類提供制限の取組を店舗に掲示すること(売上高減少額方式で申請する事業者は対象外)
金額:
70万円(総支給額との差額は、本申請における審査後に追加支給) 申請期間:7月19日~8月8日
方法:
埼玉県感染防止対策協力金(第12期)の申請時に「埼玉県感染防止対策協力金申請書(第13期早期給付:7月12日~8月22日要請分)」を添付書類として提出
連絡先:
埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)
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