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<更新>雇用調整助成金の特例措置について(新型コロナウイルス感染症対策情報)
2022.10.31
新型コロナウイルス感染症の影響で、やむを得ず休業をする事業主に対し、政府より雇用調整助成金の特例措置が出ています。
以下、雇用調整助成金特例措置についてQ&Aにまとめましたので、ご参照ください。
2022.10.31 Q&A 更新
画像:雇用関係助成金オンライン受付システムHPより
雇用調整助成金の特例措置について
種別 |
|
雇用調整助成金 |
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---|---|---|---|---|
(2020/5/1~2022/11/30) |
(2020/4/1~2021/4/30) |
|||
対象事業主 | 新型コロナウイルスの影響を受ける企業、個人事業主(全業種、雇用保険適用) | 新型コロナウイルスの影響を受ける企業、個人事業主(全業種、雇用保険適用) | 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業、個人事業主(雇用保険適用) | |
生産指標要件 | 最近1ヵ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少 ※2022年10月以降は同10%以上減少 |
最近1ヵ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少 | 最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比10%以上減少 | |
対象労働者 | 雇用保険未加入な人も可能(緊急雇用安定助成金) | 雇用保険未加入な人も可能(緊急雇用安定助成金) | 雇用保険に6か月以上加入 | |
助成率 | 中小企業:4/5(解雇等しない場合は 9/10) 大企業:2/3(解雇等しない場合は 3/4) |
中小企業:4/5(解雇等しない場合は 10/10)大企業:2/3(解雇等しない場合は 3/4) | 中小企業:2/3 大企業:1/2 |
|
助成日額上限 | 1人当たり日額:13,500円(12月まで) 11,000円(1~2月)、9,000円(3~9月)、8,355円(10-11月) |
1人当たり日額 15,000円 |
1人当たり日額 8,330円 |
|
手続 | 休業等計画届の提出不要(2020年5月19日以降) | 休業等計画届の提出不要(2020年5月19日以降) | 休業等の計画届は事前提出 | |
支給限度日数 | 1年:100日 3年:150日 上記に加え、緊急対応期間内の対象期間 |
1年:100日 3年:150日 上記に加え、緊急対応期間内の対象期間 |
1年:100日 3年:150日 |
|
備考 | 特例として、知事の時短要請等に協力又は業況が厳しい企業等に対する助成率は最大10/10。助成日額上限は2022年9月までは15,000円、10-11月は12,000円 ・雇用指標(最近3ヵ月の平均値)を撤廃 ・短時間休業の要件緩和 ・事業所設置後、1年未満の事業主も対象 ・過去1年以内に雇用調整助成金を受給したことがある事業主も助成対象 |
・時短等に協力又は業況が厳しい大企業の助成率は最大10/10 ・雇用指標(最近3ヵ月の平均値)を撤廃 ・短時間休業の要件緩和 ・事業所設置後、1年未満の事業主も対象 ・過去1年以内に雇用調整助成金を受給したことがある事業主も助成対象 |
助成率は1人当たり日額8,330円が上限 | |
連絡先 | 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター: 0120-603-999 ※9:00~21:00 |
― | ― |
- <ポイント>
- ①「特例措置の更なる拡大・延長」や「手続の大幅な簡素化」等が立て続けに行われており、事業主にとって、より利用しやすく、より有利な内容となっている。
- ②1人当たり日額上限の大幅な増加等、手厚い対応が行われる緊急対応期間は2022年11月まで、12月以降は一部経過措置を除き、通常化していく予定。
- ③申請から支給までの期間は、引き続き多数の申込が行われているものの、以前よりやや短縮されている状況( 現状の目安: 3~6週間程度)
Q&A 雇用調整助成金特例措置について
以下、雇用調整助成金特例措置についてのQ&Aとなりますので、適宜ご参照ください。
※2022.10.31 更新
より幅広い方々の参考となるよう、公開情報以外に、関係者へのヒヤリング等に基づく記載も行っておりますが、受給手続を行う際には、直接ご自身にて関連機関への詳細確認をお願いいたします。
【1】一般(1)
- 1.雇用調整助成金とは?
- 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用等を助成する制度。
- 2.申請から支給までの期間はどれくらいか。以前、2か月程度と聞いた記憶があるのだが?
- ケースバイケースであるが、申込が殺到している状況もあり、現状では申込から3~6週間程度が目途。
緊急対応期間においては、書類が整っている場合、申込から支給可否決定まで2週間程度と発表されている。 - 3.労働者に休業手当を支払う前に助成金を受給したいのだが。
- 事業主が休業させた従業員に支払った休業手当を助成するものなので、助成金の先払いは不可となる。
- 4.申請の期限はいつまでか?
- 判定基礎期間の末日の翌日から2カ月以内となっている。
- 5.助成金は、労働者一人当たりの上限が決まっていると聞いた。申し込んでも、従業員の給与の補填に足りず、大した金額にならないのでは?
- 従来、対象労働者1人1日当たり8,330円が上限となっていたが、緊急対応期間(2020年4月1日~2022年11月30日)においては、上限の大幅な引き上げ(2022年9月までは15,000円、10-11月は12,000円)が行われている。
事業主は労働者を休ませて休業手当を支払う場合、平均賃金の60%以上を支払う必要があるが、雇用調整助成金は事業主が支払った休業手当に対して支払われるものであり、直接労働者の給与を補填するものではない。
例えば、1日の1人当たり平均賃金15,000円の中小企業(解雇等なし、特に業況が厳しい企業に該当)で休業手当60%を支給した場合、1日の1人当たり助成金は9,000円となる(15,000円×60%×100%)。この場合、30人を40日間休業させると、事業主は1,080万円の助成金を受給できることになる。 - 6.何をもって休業なのかよくわからないのだが。
- 休業とは、労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、労働することができない状態をいう。
そのため、病気やケガ等による休職・休業、ストライキや有給休暇中等は含まれない。 - 7.飲食業を営んでいるが、中小企業に該当するのか知りたい。
- 飲食店を含む小売業では、資本金5,000万円以下 又は 従業員50人以下に該当する企業は中小企業となる。
- 8.雇用保険の適用事業所のみが支給対象と聞いたが?
- 雇用保険の適用事業所が支給対象となる。
- 9.特例措置の期間が4月30日までから7月31日までに延長されたが、内容に変更点はあるの?
- 5~7月における主な変更点は下記の通り。
・中小企業は、1人1日当たりの助成額上限を13,500円とし、助成率は4/5(解雇等をしない場合は9/10)とする
・大企業は、1人1日当たりの助成額上限を13,500円とし、助成率は2/3(解雇等をしない場合は3/4)とする
・ただし、感染拡大地域の企業及び特に業況が厳しい企業は、中小企業、大企業共に、1人1日当たりの助成額上限を15,000円とし、助成率は4/5(解雇等をしない場合は10/10)とする
※時短営業等に協力する企業:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置実施地域で知事による時短営業要請等に協力する企業
特に業況が厳しい企業:売上等が前年又は前々年同期と比べ、最近3カ月の月平均値で30%以上減少した企業 - 10.よくわからないので、色々聞きたい。
- 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-603-999
※9:00~21:00(土日・祝日も対応)
【2】一般(2)
- 11.2022年12月~2023年3月までの助成金について発表があったと聞いたが、どの様になるの?
- 12月以降は基本的に通常制度となる一方で、申請書類の簡素化については特例が継続され、また業況が厳しい企業に対しては一定の経過措置が設けられる予定。具体的には下記の通り。
【中小企業】
・1人1日当たりの助成額上限を8,355円とし、助成率は2/3とする
・特に業況が厳しい企業に対しては、経過措置として12月~2023年1月まで、1人1日当たりの助成金上限を9,000円とし、助成率は2/3(解雇等をしない場合は9/10)とする
【大企業】
・1人1日当たりの助成額上限を8,355円とし、助成率は1/2とする
・特に業況が厳しい企業に対しては、経過措置として12月~2023年1月まで、1人1日当たりの助成金上限を9,000円とし、助成率は1/2(解雇等をしない場合は2/3)とする
※特に業況が厳しい企業:売上等が前年、前々年又は3年前同期と比べ、最近3カ月の月平均値で30%以上減少した企業
※従来の地域特例及び業況特例は、12月以降設定が無くなる - 12.2023年4月以降、助成金はどうなるの?
- 4月以降の取扱いは、コロナの感染状況や雇用情勢を踏まえて検討の上、改めて公表の予定(厚生労働省、10月28日付リリース)
- 13.短時間一斉休業の要件緩和とはどういうこと?
- 所定労働日の全1日にわたる休業、または一斉に行われる1時間以上の短時間休業に加え、緊急対策期間においては、所定労働時間内に事業所における一定のまとまり(部署・部門毎、職種・仕事の種類、勤務体制等)で行われる1時間以上の短時間休業も支給対象として認められるようになった。
これにより、例えば、客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業や、8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業として扱う等の対応が可能となっている。
※2020年1月24日まで遡って適用 - 14.助成金の対象となるには労使間の協定が必要と聞いたが?
- 休業(雇用調整)の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整の実施が行われていることが支給の要件となっている。労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者との間で、書面により行われる必要がある。
なお、コロナウイルスの影響により、書面による協定を結ぶことが困難な場合は、確約書による代替が可能。
- 1.受給までの手続きの流れはどのようなものか?
- 受給までの手続きの流れ(緊急対応期間中)は下記の通り。
①休業等計画・労使協定
②休業等の実施
③支給申請
④労働局による審査
⑤支給決定 - 2.申請書類が簡素化されたと聞いたが、どう変わったの?
- 申請手続の負担軽減と、支給実務の迅速化を図るため、2020年4月中旬より申請書類の簡素化が行われている。
記載事項が約半分(73項目→38項目)になり、内容的にも簡略化されている。また、添付書類の数も削減され、既存書類にて対応可となった。
2020年5月19日からは特例として休業等実施計画届の提出が不要となると共に、小規模の事業主(概ね従業員20名以下)については、実際に支払った休業手当から簡易的に助成額の算定が可能となり、申請様式も簡略化されている。 - 3.支給申請時に必要な書類は何?
- 現時点での基本的な提出書類は、下記の通り。 ※詳細は最寄りのハローワーク又は都道府県労働局に確認。
・雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書(事業縮小状況を記載。厚生労働省のHPに所定の形式有)
・支給要件確認申立書・役員等一覧(計画届に役員名簿を添付した場合、役員等一覧は不要。厚生労働省のHPに所定の形式有)
・休業・教育訓練実績一覧表(厚生労働省のHPに所定の形式有)
・助成額算定書(厚生労働省のHPに所定の形式有)
・(休業等)支給申請書(厚生労働省のHPに所定の形式有)
・休業協定書(労働組合等との確約書で代替可。組合員名簿 又は 労働者代表選任書を添付。任意形式)
・事務所の規模を確認する書類(既存の労働者名簿 及び 役員名簿で可能。任意形式)
・労働・休日の実績に関する書類(出勤簿等)
・休業手当・賃金の実績に関する書類(賃金台帳の写し等) - 4.支給申請書はどう書けばよいのか?
- 受給手続等をまとめた「雇用調整助成金ガイドブック」が、厚生労働省のHPに掲載されている。
- 5.提出書類は、直接手渡ししなくてはならないのか?
- 労働局やハローワークの助成金窓口で受け付けている他、郵送でも受け付けている(郵送費は事業主負担)
また、雇用調整助成金等オンライン受付システムも利用できる。 - 6.申請の結果はどのように連絡が来るのか?
- 支給申請を提出した管轄労働局又はハローワークから、支給決定又は不支給決定の通知書が送付される。
※記載している内容の詳細又は個別事項等は連絡先にお問い合わせください。
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